㈱サテライト横浜

 

 

会員制競輪・オートレース場外車券売場

サテライト横浜

会員制場外勝馬投票券発売所

ジョイホース横浜

 

会 員 規 約

 

 この規約は、自転車競技法に基づいて設置された会員制競輪場外車券場と小型自動車競走法に基づいて設置された会員制オートレース場外車券売場からなる「サテライト横浜」及び競馬法に基づいて設置された会員制場外勝馬投票券発売所「ジョイホース横浜」(以下「横浜場外」という。)の会員規約です。会員は、競輪、オートレース、競馬に関する法令及び別に定める「サテライト横浜利用規約」と「ジョイホース横浜利用規約」を遵守すると共に、交通法規・刑罰法規・公安条例等に定める生活環境保全の諸規定を遵守して、横浜場外設置場所及び周辺地域の良好な環境の維持に努めることとします。

 

(会員)

第1条
会員とは、20歳以上の者(法令により競輪場・オートレース場・競馬場等に入場を禁止されている者を除きます。)であって、横浜場外所定の入会申込み手続きを経て、横浜場外会員台帳に登録された者をいいます。

 

(会員登録料)

第2条               

  1.会員登録料は、横浜場外利用規約(以下「利用規約」という。)に定めるものとします。

   2.納められた会員登録料については返還しないものとします。

 

(会員証)

第3条
1.会員には、会員であることを証するサテライト横浜・ジョイホース横浜会員証(以下「会員証」という。)を発行します。

2. 会員証は、登録された本人のみが使用できるものとし、これを他人に貸与もしくは譲渡することはできないこととします。

3.会員証を紛失又は滅失した場合には、会員本人が直ちに書面をもって横浜場外へ届け出るものとします。

4.前項の場合において、会員から再交付の申請があったときには、会員証を再発行するものとします。その際、会員は利用規約に定める再発行費用を支払うものとします。

5.会員証が磨耗・損傷してその機能が失われたときには、無料にて再発行し、旧会員証と引換えに交付するものとします。

6.会員証を不正に使用した事実が認められたときには、その行為に関与した会員は、会員資格を喪失し、また、会員以外の者については、それ以降会員になることができないものとします。

 

(会員証の有効期間)

第4条
会員証は横浜場外の会員証として利用される限り無期限とします。

 

(利用方法)

第5条
横浜場外の利用方法については、横浜場外が別に定める利用規約によるものとします。

  

(禁止事項)

第6条                

  1.会員が横浜場外を利用するときには、公共交通機関により来場するものとし、理由の如何を問わず車両による来場はできないこととします。

2.一度購入した勝者投票券、勝車投票券、勝馬投票券(以下「車券・馬券」という。)は如何なる理由があっても買戻しを請求することはできないこととします。

3.会員は、財産上の利益を図る目的の有無にかかわらず、第三者から車券・馬券の購入に関する委託を受けてはならないこととします。

4.会員は、横浜場外の周辺地域において、車券・馬券、マークカード、予想紙及びゴミ等の路上            への投棄その他環境の美観を損なう行為をしてはならないこととします。

 

(入場拒否)

第7条
次の各号のいずれかに該当する会員に対しては、横浜場外への入場を拒否します。

(1)      会員証を所持していない者

(2)      施設内の立入禁止場所に故なく立ち入った者

(3)      凶器等の危険物を所持している者

(4)      暴力団の構成員又は集団的もしくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者

(5)      他人の迷惑となるような服装をする者、若しくは裸になる者

(6)      入れ墨等を露出している者

(7)      泥酔している者、又はみだりに高声を発する等品性を乱している者

(8)      競輪、オートレース、競馬に関することを禁止又は停止されている者

(9)      11条に規定する欠格事由に該当することになった者

10) その他法令等により、競輪場、オートレース場、競馬場への入場を拒否された者

11) この規約に違反又は違反するおそれがある者

 

(退場命令)

第8条
すでに横浜場外へ入場している会員が、次の各号の一に該当する場合には、退場を命ずることがあります。

(1)       前条各号に該当する者

(2)       違法な行為をし、又はその行為をしようとした者

(3)       他人の車券・馬券の購入を妨害、強制もしくはこれに故なく干渉した者

(4)       施設内で物品等を販売・頒布又は物乞いをした者

(5)       施設内で寄附を募った者

(6)       業としてレースの予想をした者

(7)       施設内の秩序を乱したもの

 

(免責等)

第9条
1.本場における開催の途中中止、設備の使用不能その他やむを得ない事由により、横浜場外における車券・馬券

の発売及び払戻を途中で中止する場合があっても、横浜場外は、一切その責を負わないこととします。

2.横浜場外で発売した車券・馬券の発売金額の全部又は一部を天災地変その他やむを得ない理由により、本場で

発売した車券・馬券の発売金額と合計することができなかったときは、これを無効とし、当該車券・馬券と引

換えにその券面金額を返還することとします。

 

(会員入会申込書記載事項の変更)

第10条
. 会員入会申込書の記載事項に変更が生じたときは、会員は、直ちに書面により横浜場外へ届け出ることとします。

    2.  前項の届け出を怠ったために、横浜場外の送付する通知書、書類その他のものが延着もしくは到着しなかった場合は、通常の到着すべき時期に会員へ到着したものとみなします。

 

(欠格事由)

第11条
次の各号の一に該当する者は、会員資格を得ることができません。また、会員が次の各号の一に該当することとなったときは、直ちに横浜場外へ書面によって届け出ることとします。届け出を怠った場合は、会員資格を喪失することとします。

(1)     民法による後見、保佐もしくは補助の決定を受けている者又は破産者で復権を得ない者

(2)     公営競技に関する法律に違反して、罰金以上の刑に処せられた者

(3)     横浜場外において車券・馬券の発売その他の事務に従事する者

(4)     暴力団等反社会的勢力に所属・関与している者

(5)     その他法令等により、競輪場・オートレース場・競馬場への入場を拒否された者

 

(会員資格の喪失)

第12条             

会員から書面により解約の申し出があったとき、又は会員が次の各号の一に該当したときは、会員資格を喪失する

こととします。

(1)     会員入会申込書又はその添付書類に記載された事項が、事実でないと判明したとき

(2)     前条に定める欠格者となったとき

(3)     死亡したとき

(4)     会員が、第6条(禁止事項)、第7条(入場拒否)第2号から第11号まで又は第8条(退場命令)の規

定に該当する行為を行ったとき

(5)     会員が、会員の立場を利用して不正な行為を行ったとき

(6)     ギャンブル等依存症対策に係る競輪場・オートレース場・競馬場の入場規制対象者に認定されたとき

(7)     会員と同居する親族(成年者に限る。)及び横浜場外が特に認めた者から、横浜場外指定の書面に横浜場

外会員資格の停止について判断するために必要な別に定める書類を添えて申請があり、横浜場外が会員資格の停止に足りる相当な理由があると認めたとき

(8)     その他横浜場外が解約することを必要と認めたとき

 

(開場の遅延および休止)

第13条             

会員は、天災地変その他やむを得ない事情により、横浜場外の営業開始時間が遅延した時、及び開場の休止をせざ

るを得ない時には、これを承認するものとします。

 

(入場の制限)

第14条             

会員は、場内が混雑した場合に実施される入場制限等を承認し、協力するものとします。

 

(規約の改定と告知)

第15条            

横浜場外が本規約の一部もしくは全部を改定する場合には、会員に対して横浜場外内にてその改定の内容等を告知するものとし、その適用日以降に会員が横浜場外を利用したときは、その改定を承認したものとみなします。

 

(会員同士のトラブル等)

第16条             

.  会員が横浜場外を利用中に会員自身が受けた損害に対して、横浜場外に故意に又は重大な過失がある場合を除

き、当該損害に対する責を負いません。

 

. 会員同士の間に生じたトラブルについても、横浜場外に故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任は

負いません。

.  会員が横浜場外利用中に会員の責に帰すべき事由により横浜場外又は第三者に損害を与えたときは、その会員

が当該損害に関する責を負うものとします。

 

 

平成16712日制定

平成21121日改定

平成231210日改定

平成25824日改定

平成27101日改定

平成29111日改定

平成3041日改定

令和元年111日改定

令和741日改定