会員制競輪・オートレース場外車券売場

サ テ ラ イ ト 横 浜

会員規約

この規約は、自転車競技法に基づいて設置された会員制競輪場外車券売場と小型自動車競走法に基づいて設置された会員制オートレース場外車券売場からなる「サテライト横浜」の会員規約です。会員は、競輪並びにオートレースに関する法令及び別に定める「サテライト横浜利用規約」を遵守すると共に、交通法規・刑罰法規・公安条例等に定める生活環境保全の諸規定を遵守して、サテライト横浜設置場所及び周辺地域の良好な環境の維持に努めることとします。


(会員)
第1条 会員とは、20歳以上の者(法令により競輪場・オートレース場等に入場を禁止されている者を除きます。)であって、サテライト横浜所定の入会の手続きを経て、サテライト横浜会員台帳に登録された者をいいます。

(入会金および年会費)
第2条 入会金及び年会費は、利用規約に定めるものとします。
2 納められた入会金及び年会費については、返還しないものとします。

(会員証)
第3条 会員には、会員であることを証するサテライト横浜会員証(以下「会員証」という。)を発行します。
2 会員証は、登録された本人のみが使用できるものとし、これを他人に貸与もしくは譲渡することはできないこととします。
3 会員証を紛失又は滅失した場合には、会員本人が直ちに書面をもってサテライト横浜へ届け出るものとします。

4 前項の場合において、会員から再交付の申請があったときには、会員証を再発行するものとします。その際、会員は利用規約に定める再発行費用を支払うものとします。
5 会員証が自然劣化してその機能が失われたときは、無料にて再発行し、旧会員証と引き換えに交付するものとします。
6 会員証を不正に使用した事実が認められたときには、その行為に関与した会員は、会員資格を喪失し、また、会員以外の者については、それ以降会員になることができないものとします。

(会員証の有効期限および更新期間)
第4条 会員証の有効期限は、会員証が発行された日からサテライト横浜の指定する期日までとし、会員証の表面に記載するものとします。

2 有効期限の満了日以降も、資格の継続が適当であると認められた場合は、利用規約に定める期間内において、規定の年会費を支払うことにより、会員証を更新することができるものとします。
3 2項で定める更新がされない場合は、会員証は失効し会員資格が喪失することになります。その後、再度入会を希望する場合は新規に入会手続きが必要となり、利用規約に定める入会金および年会費が必要となります。

(利用方法)
第5条 サテライト横浜の利用方法については、別に定める「サテライト横浜利用規約」によるものとします。

(禁止事項)
第6条  会員がサテライト横浜を利用するときには、公共交通機関により来場するものとし、理由のいかんを問わず車両による来場はできないこととします。
2 会員は如何なる理由があっても、一度購入した車券に表示してある競走番号、選手番号又は組その他の事項の変更を要求し、または、車券の買戻しを請求することはできないこととします。
3 会員は、財産上の利益を図る目的の有無にかかわらず、第三者から車券の購入に関する委託を受けてはならないこととします。
4 会員は、サテライト横浜の周辺地域において、車券、マークカード、予想紙及びゴミ等の路上への投棄その他環境の美観を損なう行為をしてはならないこととします。

(入場拒否)
第7条 次の各号の一に該当する会員に対しては、サテライト横浜への入場を拒否します。
(1)会員証を所持していない者
(2)施設内の立入禁止場所に故なく立ち入った者
(3)凶器等の危険物を所持している者
(4)集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
(5)他人の迷惑となるような服装をし、若しくは裸になり、泥酔し、又はみだりに高声を発する等品性を乱している者
(6)競輪、オートレースに関することを禁止又は停止されている者
(7)第11条に規定する欠格事由に該当することになった者
(8)その他法令等により、競輪場・オートレース場への入場を拒否された者
(9)この規約に違反又は違反するおそれがある者

(退場命令)
第8条 すでにサテライト横浜へ入場している会員が、次の各号の一に該当する場合には、退場を命ずることがあります。
(1)前条各号に該当する者
(2)違法な行為をし、又はその行為をしようとした者
(3)他人の車券の購入を妨害、強制もしくはこれに故なく干渉した者
(4)施設内で物品等を販売・頒布又は物乞いをした者
(5)施設内で寄附を募った者
(6)業としてレースの予想をした者
(7)施設内の秩序を乱した者
(免責等)
第9条 本場における開催の途中中止、設備の使用不能その他途中で中止する場合があっても、サテライト横浜は、一切その責を負わないこととします。
2 サテライト横浜で発売した車券の発売金額の全部又は一部を天災地変その他やむを得ない理由により、本場で発売した車券の発売金額と合計することができなかったときは、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還することとします。

(会員入会申込書記載事項の変更)
第10条 会員入会申込書の記載事項に変更が生じたときは、会員は、直ちに書面によりサテライト横浜へ届け出ることとします。
2 前項の届け出を怠ったために、サテライト横浜の送付する通知書、書類その他のものが延着もしくは到着しなかった場合は、通常の到着すべき時期に会員へ到着したものとみなします。

(欠格事由)
第11条 次の各号の一に該当する者は、会員資格を得ることができません。また、会員が次の各号の一に該当することとなったときは、直ちにサテライト横浜へ書面によって届け出ることとします。届け出を怠った場合は、会員資格を喪失することとします。
(1)成年後見法による後見、補佐もしくは補助の決定を受けている者又は破産者で復権を得ない者
(2)公営競技に関する法律に違反して、罰金以上の刑に処せられた者
(3)生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者
(4)競輪・オートレースに携わる政府職員及び競輪・オートレース施行者の職員
(5)公益財団法人JKA及び小型自動車競走会の役職員
(6)サテライト横浜において車券の発売その他の事務に従事する者
(7)暴力団等反社会的勢力に所属・関与している者
(8)その他法令等により、競輪場・オートレース場への入場を拒否された者

(会員資格の喪失)
第12条 会員から書面により解約の申し出があったとき、又は会員が次の各号の一に該当したときは、会員資格を喪失することとします。
(1)会員入会申込書又はその添付資料に記載された事項が、事実でないと判明したと

(2)前条に定める欠格者となったとき
(3)死亡したとき
(4)会員が、第6条(禁止事項)、第7条(入場拒否)第2号から第9号まで又は第8条(退場命令)の規定に該当する行為を行ったとき
(5)会員が、会員の立場を利用して不正な行為を行ったとき
(6)会員証の更新が利用規約に定める更新期間内になされないとき
(7)ギャンブル等依存症対策に係る競輪場・オートレース場の入場規制対象者に認定されたとき
(8)会員と同居する親族(成年者に限る。)及びサテライト横浜が特に認めた者から、サテライト横浜指定の書面にサテライト横浜会員資格の停止について判断するために必要な別に定める書類を添えて申請があり、サテライト横浜が会員資格の停止に足りる相当な理由があると認めたとき
(9)その他サテライト横浜が解約することを必要と認めたとき

(開場の遅延および休止)
第13条 会員は、天災地変その他やむを得ない事情により、サテライト横浜の営業開始時間が遅延した時、及び開場の休止をせざるを得ない時には、これを承認するものとします。

(入場の規制)
第14条 会員は、場内が混雑した場合に実施される入場規制等を承認し、協力するものとします。

(規約の改定並びに承認)
第15条 サテライト横浜が本規約の一部もしくは全部を改定する場合には、会員に対して事前にその改定の内容等を通知するものとし、その適用日以降に会員がサテライト横浜を利用したときは、その改定を承認したものとみなします。

平成16年 7月12日制定
平成21年12月 1日改定
平成23年12月10日改定
平成25年 8月24日改定
平成27年10月 1日改定
平成30年 4月 1日改定
令和 元年11月 1日改定